□相続人のための相続手続きサポート【ファイナンシャルプランナー・行政書士】
八王子市グッドプランナーズ行政書士事務所 相続人のための相続手続きサポート

☆『行政書士』『ファイナンシャルプランナー』『賃貸不動産経営管理士』が提案します。
愛する人を失ったら、気持ちを整理する間もなく、お葬式の手配、相続手続きが開始されます。別れが突然出会ったり、心の準備が出来ていても、稀には、遠く離れて音信普通であったりもします。
こうして始まった相続は、二つの場合があります。一つは、相続を前提として、様々な手続きを進める場合、二つ目は相続資産よりも、負の遺産相続の方が大きかったり、相続放棄する場合です。
「相続」「限定相続(限定承認)」「相続放棄」の判断
相続の開始と共に、3カ月以内に決めなければいけないことが、「相続」「限定相続(限定承認)」「相続放棄」の判断です。特に、この期間内に「限定相続(限定承認)」「相続放棄」の手続きを行わないと、相続したと見做されてしまう事の注意する必要があります。この3カ月期間は、被相続人の亡くなった日ではなく、相続人が被相続人がなくなったことを知った日からとなります。被相続人の債権者は、債券確保のために、様々な手段をとる場合があり、注意が必要です。
相続放棄・限定承認のご相談の流れ

被相続人の資産処分等の行為は、「相続した」と見做される場合(自動承認)があります。
ご相談が多いのは、葬儀のために被相続人の資産(現金等)の使用は、通常葬儀費用は、「相続財産の処分」に該当せず、相続放棄が認められまが、一般的な葬儀費用と認められない費用場合もあり、その使い方等には注意が必要です。
葬儀費用として認められるのは「葬儀費用」だけです。四十九日や一周忌といった法要にかかる費用を相続財産から支払うと、単純承認したと見なされ相続放棄できません。
死亡保険金や被相続人の身の回り品・換金価値のない形見分けなど、相続財産から受け取り又は支払っても、単純承認とは見做されないのが一般的が、個々で事情は異なる場合もあり、迷った場合はグッドプランナーズにご相談ください。
相続人が相続財産を処分した場合や熟考期間内(3か月)に手続きを行わなかった場合は単純承認したと見なされます。

『遺言書』の有無の確認
相続が開始されると、次の大きな問題は『遺言書』の有無により、遺産相続の決め方が異なります。『遺言書』が残されている場合は、基本的に被相続人の最後の意思が尊重されます。『遺言書』の通りの相続手続きを進めることになり、遺言執行者が指定されている場合は、『遺言書』の検認、開封以降の手続きは、遺言執行者が責任を持って進めることとなります。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の合意で遺言執行者を選任することが出来ます。
相続人の協議による遺産分割協議書
次は、『遺言書』が残されていない場合、相続人の協議により、遺産分割協議書をまとめ、この相続人の合意に基づいて、相続が進められます。
いずれの場合も、相続手続きを進めるためには、「相続人」「相続財産」の調査、確認が必要となり、相続人の負担となっています。この調査後、特別受益者・寄与分権利者の存在が明らかになった場合など、相続の確定に時間を要する場合も多々あります。そのため、この相続人・関係人調査は重要な手続きとなります。
グッドプランナーズ行政書士事務所は、遺産分割協議書の作成・遺言執行者就任・相続人の調査・相続財産の調査・相続放棄のご相談・相続欠格・排除のご相談・遺留分のご相談・代襲相続のご相談・後見人のご相談・特別受益者・寄与分権利者のご相談など、ファイナンシャルプランナー及び行政書士が、コンサルティング・手続きをサポートします。



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