☆遺言書作成コンサルティング【ファイナンシャルプランナー・行政書士】
八王子市グッドプランナーズ行政書士事務所 遺言書作成コンサルティング
☆『行政書士』『ファイナンシャルプランナー』『賃貸不動産経営管理士』が提案します。
『テレビ』や『雑誌』、『インターネット』では、自ら蓄えた財産を相続問題が起きないようにするためには、『遺言書』を残して置くことが、残された家族、この場合は相続人のために必要です。・・・とか『遺言書』に関する記事が多く見られます。
私たちも、『遺言書』は、いわゆる❛争続❜を避けるためには、自らの意思、気持ちをきちんと残すことは大切なことと考えています。

グッドプランナーズは、『遺言書』に自分の気持ちとして残すためのコンサルティング、作成をサポートします。ご相談を受けた際に、ファイナンシャルプランナーが相談者のお持ちの資産の状況をヒヤリング、資産承継・相続税対策の観点から、遺言書に記載する必要のある「資産」と、贈与税・贈与税の特例を活用して、生前贈与した方が適している「資産」をご提案させていただきます。次に、誰に、どの資産を残したいのかのお気持ちを確認させていただき、同時に相続人として排除されたい方の有無、相続を放棄されたい方の有無等を確認させていただきます。
その上で、『遺言書』として記載する「資産」について、ご相談すると共に、生前贈与の手続き等をコンサルティングさせていただきます。
これまで相続相談を受けてきた中で、もっとも時間をかけてご相談させていただいた事例の一つは、土地と建物等の固定資産が一つの場合です。ご家族が「妻」と「子供」の場合は、何らかの形で固定資産の共有という状況になります。『遺言書』には、〇〇1/2〇〇1/2と記載され、分かりやすく見えますが、資産の共有状態が、後々の相続人間の争いの元となるケースが多くあります。この場合、固定資産以外の現金資産・生命保険金、生前贈与可能な資産等の組み合わせを相談者と共に考え、よりご自分の気持ちを残す『遺言書』づくりに時間をかけています。
この場合、遺言書作成段階から、ご家族でご相談いただくことも選択肢の一つとなります。何故かと言えば、『遺言書』を残したとしても、民法で定める法定相続人の相続財産の1/2は、遺留分として、遺言書で記載されていない相続人も相続する権利が規定されており、ご家族間の理解が不足している『遺言書』は、被相続人が亡くなられた後に、思わぬ争いが生じている事例が少なくないからです。

ご相談者の意思が決められたところから、行政書士が「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」など、具体的な手続きをサポートさせていただきます。
公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保管されるので、所定の手続を踏めば、どこの公証役場を通じても照会が可能です。
自筆証書遺言の保管場所については決まりがありませんので、遺言者の意思で保管場所を選定します。令和2年7月から、法務省の『遺言書』保管制度制度がスタートしたので、安心して保管可能で、相続手続きの際の相続人負担の軽減のためにも、保管場所の有力な選択肢です。

サービス項目 | サービス内容 |
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遺言書作成サポート | 遺言書作成コンサルティング 自筆証書遺言書の作成 公正証書遺言書の作成 相続財産の調査 相続欠格・排除のご相談 |
【自筆証書遺言作成・公正証書遺言作成】
『遺言書』は被相続人の最後の意思表示なので、原則として尊重されることとなっており、遺言で指定された相続分(指定相続分)は法定相続分に優先することとされています。
一般的な場合に作成される遺言としては、大きく分けて、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」とがあります。どちらにもメリットとデメリットがあります。
自筆証書遺言作成の場合には、所定の方式が具備されているかのチェックのほか、後々トラブルを生じる可能性の少ない遺言内容のご提案などを行い、遺言者に安心して遺言を作成していただけるよう、コンサルティングいたします。
公正証書遺言作成の場合には、遺言内容の起案から公証人との連絡・打合せ、公正証書作成に必要な戸籍等の書類の収集、証人の手配など、遺言者の遺言作成をサポートさせていただきます。

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