☆相続税対策サポート【ファイナンシャルプランナー・行政書士】
八王子市グッドプランナーズ行政書士事務所 相続税対策サポート
☆『行政書士』『ファイナンシャルプランナー』『賃貸不動産経営管理士』が提案します。
私の周りにも、ご家族のために残した資産のために、残されたご家族(この場合相続人)の相続税の負担をご心配されている方多数いらっしぃます。実際、これまで受けた相続相談項目の中でも大きな割合を占めています。私からの相談者への助言は、まず「相続税の仕組み」と「特例控除制度」をご説明させていただいております。
それは、相続税制度自体があまり知られていないため、知りたいのだけど、誰に相談したらよいのか分からくて困っている状況でした。

相続税の「基礎控除」と「配偶者控除」と「小規模宅地の減額評価制度」のご説明だけで、安心される方も多数いらっしゃいました。特に、相続税の「基礎控除」、「3,000万円+600万円×相続人数」なので、例えば、配偶者と子供2人が相続人の場合、「4,800万円」が基礎控除額となります。「配偶者控除」は、実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
次に、「小規模宅地の減額評価制度」は、宅地は路線価等を基に評価されますが、例えば、一定の居住用の土地の場合には330㎡までの評価額が80%減額される制度で、居住用であれば、減額対象となるケースが多くあり、相続財産の中で大きな割合となります土地の公示価格・固定資産税路線価からの試算等から、想定される相続税額を基本として、様々な相続税対策のご相談・コンサルティングを行っています。

相続人の相続税負担が大きいと想定される場合は、生前贈与の特例の活用、具体的には、住宅取得等資金の贈与税の特例・結婚20年以上の夫婦が対象の贈与税の配偶者控除・結婚・子育て資金贈与・暦年贈与(贈与税非課税範囲)ご相談・コンサルティングさせていただきます。※このような、税控除・特例制度は、毎年のように改正される場合があるので、注意が必要です。
贈与税特例制度の活用

暦年贈与(贈与税非課税範囲)
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除額110万円を毎年、贈与することです・

また、ご相談いただいた方のライフステージに応じて、ファイナンシャルプランナーの幅広い専門知識と専門家との連携により、コンサルティングと家計管理・資産管理をご提案いたします。例えば、生命保険を活用することもライフステージによっては、保険選びも重要な相続税対策となります。※相続税の基礎控除の別枠で、相続人一人500万円までが控除可能となります。

不動産を多数所有されている場合は、土地の評価を下げるために、建物を建てるとか、さらに建物が賃貸不動産であれば、相続される土地の評価額を下げることが出来ます。
サービス項目 | サービス内容 | 標準報酬額 |
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相続税対策サポート | 相続税対策コンサルティング 相続税減免制度の活用 住宅取得等資金の贈与税の特例 小規模宅地等の特例 結婚20年以上の夫婦が対象の贈与税の配偶者控除 結婚・子育て資金贈与 暦年贈与(贈与税非課税範囲) 賃貸不動産の購入・経営 生命保険の活用(非課税枠) | 55,000円~(詳細別途お見積り) |
国税庁発行のパンフレット『暮らしの税情報』(令和2年度版)から、相続に関する参考イメージを抜粋、引用させていただきました。
相続税の課税対象となる課税遺産総額の計算のイメージ図 【参照:国税庁発行のパンフレット『暮らしの税情報』(令和2年度版)】
このように、何が相続税の対象となるのかをイメージしましょう。

次に相続税計算の具体的なイメージ図【参照:国税庁発行のパンフレット『暮らしの税情報』(令和2年度版)】
この事例のポイントは、配偶者の方が相続された場合は、「基礎控除」と「配偶者控除」を組み合わせると、相続税額が0円となることがわかります。
但し、「基礎控除」の場合は、申告する必要がありませんが、「配偶者控除」は相続税の申告をすることで控除されます。また、この事例は、「二次相続」、具体的には配偶者の方が亡くなり、今度は子供たちが相続することになった時の相続税問題は、資産額によっては考慮すべき事項となります。
