□相続人のための 「相続放棄・限定承認」 サポート
グッドプランナーズ行政書士事務所 相続人のための 「相続放棄・限定承認」 サポート

愛する人を失ったら、気持ちを整理する間もなく、お葬式の手配、相続手続きが開始されます。別れが突然出会ったり、心の準備が出来ていても、稀には、遠く離れて音信普通であったりもします。
こうして始まった相続は、二つの場合があります。一つは、相続を前提として、様々な手続きを進める場合、二つ目は相続資産よりも、負の遺産相続の方が大きかったり、相続放棄する場合です。
相続の開始と共に、3カ月以内に決めなければいけないことが、「相続」「限定相続(限定承認)」「相続放棄」の判断です。特に、この期間内に「限定相続(限定承認)」「相続放棄」の手続きを行わないと、相続したと見做されてしまう事の注意する必要があります。この3カ月期間は、被相続人の亡くなった日ではなく、相続人が被相続人がなくなったことを知った日からとなります。被相続人の債権者は、債券確保のために、様々な手段をとる場合があり、注意が必要です。
相続放棄・限定承認のご相談の流れ

相続放棄の手続き完了まで、さらに完了後についても、被相続人の資産処分等の行為は、「相続した」と見做される場合(自動承認)があります。
特に、ご相談が多いのは、葬儀のために被相続人の資産(現金等)の使用は、通常葬儀費用は、「相続財産の処分」に該当せず、相続放棄が認められまが、一般的な葬儀費用と認められない費用場合もあり、その使い方等には注意が必要です。
葬儀費用として認められるのは「葬儀費用」だけです。四十九日や一周忌といった法要にかかる費用を相続財産から支払うと、単純承認したと見なされ相続放棄できません。
死亡保険金や被相続人の身の回り品・換金価値のない形見分けなど、相続財産から受け取り又は支払っても、単純承認とは見做されないのが一般的が、個々で事情は異なる場合もあり、迷った場合はグッドプランナーズにご相談ください。
相続人が相続財産を処分した場合や熟考期間内(3か月)に手続きを行わなかった場合は単純承認したと見なされます。

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