□相続人のための遺産分割協議書作成サポート
グッドプランナーズ行政書士事務所 相続人のための遺産分割協議書作成サポート

相続が開始されると、次の大きな問題は『遺言書』の有無により、遺産相続の決め方が異なります。『遺言書』が残されている場合は、基本的に被相続人の最後の意思が尊重されます。『遺言書』の通りの相続手続きを進めることになり、遺言執行者が指定されている場合は、『遺言書』の検認、開封以降の手続きは、遺言執行者が責任を持って進めることとなります。遺言執行者が指定されていない場合は、相続人の合意で遺言執行者を選任することが出来ます。
次は、『遺言書』が残されていない場合、相続人の協議により、遺産分割協議書をまとめ、この相続人の合意に基づいて、相続が進められます。
いずれの場合も、相続手続きを進めるためには、「相続人」「相続財産」の調査、確認が必要となり、相続人の負担となっています。この調査後、特別受益者・寄与分権利者の存在が明らかになった場合など、相続の確定に時間を要する場合も多々あります。そのため、この相続人・関係人調査は重要な手続きとなります。

【遺言執行者就任】
遺言者は、遺言で一人又は数人の遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる者であり、未成年者・破産者以外の者であれば、なることが可能です。
遺言によって財産を受け取ることになっている相続人を遺言執行者に指定することも可能ですが、相続人間のトラブルを未然に避ける意味でも、信頼できる第三者、ことに法律の知識を有する専門家に依頼するのが安心です。
法的知識を有する専門家であって、かつ遺言の内容を把握しているという点では、遺言の作成に関わった行政書士もまた、その遺言につき遺言執行者の候補者となりうるでしょう。遺言執行者の指定についても、どうぞお気軽にご相談下さい。
【遺言書の検認手続サポート】
公正証書以外の遺言については、家庭裁判所における検認手続を経ないと、事実上遺言内容を実現することができません。遺言書の末尾に家庭裁判所による「検認された」旨の証明書が付けられていないと、金融機関は遺言に基づく預貯金の払戻しには応じませんし、遺言に基づく不動産の相続登記申請も受理されないからです。
この検認手続きの家事審判(検認)申立書は、裁判所に提出する書類であるため、残念ながら行政書士が業務上作成できる書類ではないのですが、適切な専門家をご紹介することは可能です。
実際には、検認手続きの中で、本当に自筆遺言なのか?などのトラブルが生じている例も少なくありません。そのため、グッドプランナーズでは、令和2年7月にスタートした法務省の遺言書保管制度の利用をお勧めしています。遺言書の紛失や隠遁等が防止され、遺言書の存在が容易に確認出来る他、この家庭裁判所の検認手続きが不要になるためです。

【遺産分割協議書の作成】
被相続人の相続財産を相続人間でどのように分けるか(遺産の分割)については、必ずしも民法で定められた相続分(法定相続分)によらなければならないということはなく、相続人全員の合意の下にそれ以外の割合で分けることも可能です。
遺産分割には主に、1、現物分割、2、代償分割、3、代物分割、4、換価分割、5、共有分割という方法があり、それぞれにメリットとデメリットがあり、いずれの方法を採るとしても、遺産の分割に関する相続人間の合意内容を「遺産分割協議書」という書面に残す必要があります。なぜなら、書面に残すことで後日の紛争を予防する、という意味合いもさることながら、各種相続財産の名義変更手続(特に預貯金、不動産)や相続税申告の際に遺産分割協議書の添付が求められる、という実際上の必要性があるからです。
グッドプランナーズ行政書士は、書類作成の専門家として、最終的に「遺産分割協議書」を作成することはもちろんですが、個別具体的な事情の下でどのような遺産分割方法が適しているかのご提案(ファイナンシャルプランナー)を始め、必要がある場合には、遺産分割協議に同席し意見を述べる等の方法により、相続人間においてスムーズな合意形成ができるよう、書類作成の前段階からしっかりサポートさせていただきます。
【相続財産名義変更サポート】
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成した後は、それに基づいて各種相続財産の名義を被相続人から相続人に変更する手続が必要となります。
※ここで注意すべきことは、被相続人がお亡くなりになり、相続が開始された時に、民法上は法定相続人に相続されたと見做される点です。この時点では、法定相続の割合の所有権となります。
具体的には、不動産の相続登記手続、預貯金の解約払戻・名義変更手続、株式の名義変更手続、自動車の相続に伴う移転登録手続、等々です。
一般的に、これらの手続に共通して必要となる基礎的な書類は、1、被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍謄本、2、相続人全員の現在の戸籍謄本 3、遺産分割協議書、4、相続人全員の印鑑登録証明書、の4点です(これは遺産分割協議に基づく相続の場合の代表例であり、遺言に基づく相続の場合はこれとは異なります。)。
以上の基礎的な書類の内、1~3については、遺産分割協議書作成までの過程においてすべて揃っていますが、これらに加えて、財産の種類ごとに、それぞれ以下のような書類の作成・提出が必要です。
行政書士は、相続人から委任を受けることにより、これらの書類の作成・提出手続についても、お手伝いできる場合がありますので、お気軽にご相談下さい。
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