□相続人のための遺留分侵害請求権サポート
グッドプランナーズ行政書士事務所 相続人のための遺留分侵害請求権サポート
「遺言書」によって、法定相続人間で「法定相続」と異なる相続財産の指定が行われたり、相続人以外の人への相続財産の指定が行われるケースが少なくありません。
こうした場合の「法定相続人(兄弟姉妹以外)」には、相続財産のうちの「遺留分」を取得する権利が認められています。


「遺言書」によって、法定相続人間で「法定相続」と異なる相続財産の指定が行われたり、相続人以外の人への相続財産の指定が行われるケースが少なくありません。
こうした場合の「法定相続人(兄弟姉妹以外)」には、相続財産のうちの「遺留分」を取得する権利が認められています。