★コンプライアンス基本方針

株式会社グッドプランナーズ コンプライアンス基本方針

   

コンプライアンス規程
第1条(目的)
本規程は、当社におけるコンプライアンスの統制方針、体制、行動規範を定めることを目的とする。
第2条(定義)
コンプライアンスとは、法令、条例、規則等、明確に文章化された社会ルールの遵守をいう。
第3条(適用範囲)
本規程は、当社の役員・従業員(社員、契約社員、派遣社員)に適用する。
第4条(推進体制)
1.代表取締役は、本規程の実施・運営のため「コンプライアンス委員会」を設置し、その責任者(以下、コンプライアンス委員長)を任命する。
2.本規程の運営事務局は、総務部とする。
3.コンプライアンス委員会の運営のためのルールは別途定めることとする。
第5条(内部通報制度)
1.内部通報制度の運営のため、「コンプライアンス相談窓口」を総務部に設置する。
2.法令、条例、規則や本規程で禁止されている行為が行われている、またはその疑いがあるという情報(以下、リスク・コンプライアンス情報)に接した役員・従業員が、その情報を「コンプライアンス相談窓口」に直接提供することができる内部通報制度を構築する。
3.内部通報制度等を通じてリスク・コンプライアンス情報を受け取ったコンプライアンス相談窓口は、迅速、かつ適切にコンプライアンス委員会に報告する。
4.内部通報者のプライバシーを保護し、通報者の利益を図る。
5.誠実かつ正当な目的でリスク・コンプライアンス情報を提供した役員・従業員に対し、情報提供を行ったことを理由に、不利益な取扱いは行わない。
第6条(行動規範)
1.顧客(求職者・求人者)への対応
①法令および契約を遵守するとともに、顧客のニーズを尊重し、顧客に満足いただける各サービス及びシステム等を提供するよう努めること。
②サービスの提供、アフターサービスにおいては、顧客に対し、各サービスに関する情報提供を適切かつ迅速に行うとともに、顧客のご要望、ご相談に誠実、迅速、かつ的確にお応えすること。
③求職者の意向に反した迷惑な紹介は行わない、また求人者の意向に反した強引な紹介は行わない。
2.業務の遂行
①個人の基本的人権と多様な価値観、個性、プライバシーを尊重し、人種、宗教、性別、国籍、障害、年齢等に関する差別的言動、暴力行為、各種ハラスメント、いじめ等の人格を無視する行為を行わないこと。
②自らの成果領域と責任権限に基づき業務を遂行する。また、能力向上のために自己研鑽に努めること。
③良識を兼ね備えた、自立した社会人としての責任をもって行動するよう努めること。
④安全で快適な職場環境を実現し、労働災害の防止に努めること。
⑤各地方公共団体の定める暴力団排除条例や公然となった取引企業の犯罪(外国人の不法就労助長等)等を役職員で情報共有し、暴力団関連企業、法令遵守に問題のある企業に適切に対応すること。
3.営業活動および情報の管理
①誠意をもって全ての顧客に公正かつ公平に接し、適切な条件で取引を行うこと。
②法令遵守はもとより、健全な商慣行、社会通念に従った営業活動を行うこと。
③個人情報に関する取扱いは、別に定める「個人情報保護及び管理規程」による
ものとする。
④求人者に関する情報は、別に定める「求人者情報管理規程」によるものとする。
4.社内情報・会社財産の尊重
①在職中または退職後を問わず、会社情報を所定の社内手続を経ないで開示、漏洩しな
いこと。
②在職中または退職後を問わず、会社情報を不適正に利用することにより、会社に損害
を与える、あるいは自己もしくは第三者の利益を図ることをしないこと。
③入社前に知得した第三者の情報で、当該情報につき守秘義務を負っている場合、当該
第三者の情報を会社に開示しないこと。
④個人情報を保護し、その収集、利用、管理にあたっては、適正な方法で行うこと。
⑤未公表の会社情報に基づき、インサイダー取引を行わないこと。
⑥会社財産を私的に流用しないこと。
5.広報・広告活動において
①客観的事実に基づき誠実に広報活動を行うこと。②社外広報活動においては、関係する地域のお客様、投資家、地域社会からの正しい理解を得るために適切な方法を選定すること。
③新聞・雑誌・テレビ等の報道関係者や投資家、金融機関等と接触し情報を開示する場合は、事前に所定の社内手続きを得ること。
④顧客に対し、会社の知名度向上を図り、また、会社に対する人々の好意と信頼を獲得することにより、健全な事業発展と販売促進のための環境作りを行うこと。
⑤他を誹謗したり、品位の劣る表現を用いたりすることによって、自らの優位性を強調しないこと。
⑥政治・宗教等については広告表現の対象とせず、また、人種差別、障害者差別等を想起させ、人間の尊厳を傷つけるような表現を用いないこと。
第7条(懲戒処分)
法令または当社規程の違反行為を行った従業員に対しては、就業規則に従い、懲戒処分に付する。
第8条(教育研修)
当社は、役員・従業員に対して、法令遵守に関する教育・研修を計画的に実施する。
なお、当該教育・研修には、下記法令に関しての教育・研修を含むものとする。
1.職業安定法
2.個人情報保護法
3.労働施策総合推進法
4.男女雇用機会均等法
5.労働基準法
6.出入国管理法
7.障害者雇用促進法
第9条(改廃)
本規程の改廃は、コンプイラアンス委員会で事前に協議した上で、取締役会の承認を得て
効力を発するものとする。
第10条(施行)
本規程は令和3年2月1日から施行する。
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