
国土交通省からマンション標準管理規約
管理規約は、そのマンションの利用方法等に大きな影響があるものですので、制定、変更には、管理組合の総会の特別決議による承認が必要です。
新築のマンションを購入するときは、購入者は販売業者から原始規約となる管理規約案について同意を求められ、全員が合意した形で管理規約が決められます。
管理規約のひな型として、国土交通省からマンション標準管理規約 *(単棟型、団地型、複合用途型)が示されており、多くのマンションで参考にされています。
令和8年4月1日改正区分所有法改正
- 決議要件の緩和
- 従来は全区分所有者の過半数かつ専有面積に応じた議決権の過半数が必要でしたが、改正後は集会に出席した区分所有者の過半数で決議可能となり、意思決定が容易になります。
- 所在不明の区分所有者を裁判所の認定により決議の母数から除外できる制度が創設されました。
- 管理の円滑化
- 管理不全建物に対して、裁判所が選任する管理人による管理命令が可能となり、他人の権利や利益の侵害を防止できます。
- 日常管理や修繕の決議を通しやすくする仕組みが整備され、管理不全を防ぐ体制が強化されました。
- 再生手法の多様化
- 建替え、一棟リノベーション、一括売却などの選択肢が増え、要件も緩和されました。
- 被災マンションや団地への特例措置や支援策も導入され、再生の円滑化が図られています。
- 管理計画認定制度の拡充
- 新築時から管理計画の認定が可能となり、長期修繕計画や積立金の適正化を通じて、マンションのライフサイクル全体での管理を支援します。
令和7年10月17日標準管理規約改正
改正区分所有法に対応するための改正です。総会決議要件の緩和やマンション再生手法の拡充など、管理組合運営に大きく影響する内容で改正されているので、すべてのマンション管理組合が管理規約改正が必要です。