☆「住宅ローン控除」と「住宅取得資金の贈与の特例」の改正

「住宅ローン控除」と「住宅取得資金の贈与の特例」の改正

「令和4年度税制改正大綱」のポイント

2021年12月10日に、自民・公明両党により「2022年度(令和4年度)の税制改正大綱」が発表されました。

 税制改正大綱とは、「翌年以降の増税や減税、新税の創設といった税制改正をまとめた文書」のことで、与党の税制調査会が策定し、それを基に政府が税制改正法案を作成し、通常国会へ提出します。通常、大綱の内容に沿って法案は成立する流れとなっています。改正の項目は個人向け・法人向けで分かれていますが、全体として今回は小幅な改正と言われています。この記事では個人向けの部分で、「住宅ローン控除」と「住宅取得資金の贈与の特例」の改正がありましたので、その改正のポイントについて説明したいと思います。

 住宅ローン控除の控除率、控除期間、所得要件が下の表のように変更になります。超低金利が続いている現在、住宅ローンを組む人の約8割が1%未満の金利でローンを組んでいるといデータもあり、借入金残高の1%を控除する現行ルールでは、借入金利より優遇される控除率の方が高い逆ザヤ現象が起きている例が多く発生しているという指摘から改正されました。

 現行改正後
対象期間 2021年末の入居2025年末の入居 (4年間延長)
控除期間新築:原則10年 中古:原則10年新築:原則13年 中古:原則13年
控除率年末ローン残高の1%年末ローン残高の0.7%
所得要件 3000万円以下2000万円以下
50㎡以下  の物件所得1000万円以下 であれば可これまでと同内容で継続 (2023年末までの建築確認が必要)

※現行ルールで購入した人は、1%のまま控除期間終了まで税額控除を受けることができます。

住宅取得資金の贈与の非課税制度である「住宅取得資金の贈与の特例」に

関しては令和3年末で終了予定でしたが、令和5年末まで延長されます。

しかも、受贈者の対象年齢が20歳から18歳へ引き下げられます。

なお、非課税限度額は次のとおりです。

・耐震・省エネ・バリアフリー住宅:1,000万円。

・その他の住宅:500万円

 しかし、「贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。」が非課税の条件として受贈者に求められています。18歳~20歳で1000万円をもらって省エネ等の家屋を新築できる人はどれだけいるのでしょうか?18歳に引き下げた意図と実効性に疑問が残ります。

 最後になりますが、今後注視しなければならないのは「税負担の公平性を確保する目的から、金融所得に対する課税のあり方について検討する必要がある」と大綱には明記されたことです。日本の所得税は累進課税を採用しているので、給与収入や事業収入に対する税率は収入が多くなるに比例して税率も高くなり、最大で所得税45%(+住民税10%)になります。しかし、金融所得に関しては保有資産からの収益(株等の譲渡益・配当収入)等が多い人にとって有利な制度になっていて、特定口座(源泉徴収口座)で株の売買益や配当金を受け取ると収入の多寡に関らず一律に所得税15%(+住民税5%)となっていることが問題として指摘されています。この「金融所得に対する課税強化」は世界的な風潮にもなっていますので、おそらく近い将来になんらかの課税強化施策が導入されることになると思われます。

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