☆「マンション管理事業者への委託料」の見直しが重要です!

    

 マンション管理を管理事業者に委託している場合、ほとんどのマンションは建設時指定のマンション事業者に委託契約を継続している事例が多くあります。
    
  
 ところが、この間法改正が何度となく行われ、例えば、標準管理委託契約書は、平成15年に改訂(その後も平成21年に一部改訂が行われました)され、名称も「マンション標準管理委託契約書」となりましたが、こうした”法改正”のことすらご存じない管理組合の役員の方がほとんどなのが実情です。
      
  
 ここ数年、顕著になりつつある”管理費””修繕積立金”の滞納は、マンション管理組合の財政をひっ迫させています。解決策の一つは、マンション管理組合の支出額の大きな割合を占める「マンション管理事業者への委託料」の見直しです。

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