■一括建て替え決議の要件緩和(団地の再生の円滑化)区分所有法改正

一括建て替え決議の要件緩和

団地内建物の一括建て替え決議の全体要件(団地全体の4/5)・各棟要件(棟ごとの2/3)を満たすのは用意ではなく必要な一括立て替えが迅速に行うことが出来ない。

【現行】

各棟ごとの2/3以上が賛成

団地全体の4/5

 

 

●全体要件の緩和

すべての建物に一定の客観的事由がある場合、全体の3/4に引き上げる

・各棟要件の緩和

いずれかの棟で建て替えに反対する物が1/3を超えない限り一括建て替えが出来ることとする

 

【改正後】

いずれかの棟で反対者が1/3を超えない.

団地全体の3/4

※いずれかの棟で反対者が1/3を超えない場合団地全体の3/4

部建て替え承認決議の要件緩和

●団地内の一部建物の建て替えの際の敷地共有者による建て替え承認決議の要件3/4を満たすのは用意ではなく、必要な建て替えが迅速に行うことが出来ない。

建て替え決議:一部建て替えのその棟の建て替え決議

例)A,B,CのA棟の建て替え

建て替え決議:A棟の4/5 建て替え承認決議:団地全体の3/4

・建て替え対象建物に一定の客観事由がある場合には2/3に引き下げる

※出席者の多数決による

建て替え決議:A棟の3/4 ※A棟に一定の客観的事由がある場合

建て替え承認決議:団地全体の2/3※A棟に一定の客観的事由がある場合

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