TAG

区分所有法改正

■一括建て替え決議の要件緩和(団地の再生の円滑化)区分所有法改正

♢一括建て替え決議の要件緩和 団地内建物の一括建て替え決議の全体要件(団地全体の4/5)・各棟要件(棟ごとの2/3)を満たすのは用意ではなく必要な一括立て替えが迅速に行うことが出来ない。 【現行】 各棟ごとの2/3以上が賛成 団地全体の4/5     ●全体要件の緩和 すべての建物に一定の客観的事由がある場合、全体の3/4に引き上げる ・各棟要件の緩和 いずれかの棟で建て替えに反対する物が1/3を […]

「区分所有などに関する法律などの一部を改正する法律案」が国会に提出され5月23日に成立しました。2026年(令和8年)4月1日施行2026年4月1日施行(一部の規定を除く)

我が国のマンションは築40年以上の高経年マンションが2023年度末時点で136.9万戸に達し 10年後には2倍、20年後には3.4倍に増加しようとしています。 それに伴い区分所有者の高齢化と非居住化が進行し、所有者不明となっている区分所有建物も増加し、マンションの管理と再生の円滑化に向けた対策を講ずることは緊急の課題でした。 「老朽化マンションなどの管理及び再生の円滑化などを図るための建物の区分所 […]

区分所有法改正-管理の円滑化等の推進

●その他の管理の円滑化 ○区分所有者の責務として区分所有建物の管理に関する区分所有者の相互協力義務を明記する ○管理合理化合理化・円滑化のため電子データで作成された規約の閲覧をその送受信により可能とする制度を創設する ○管理組合法人による区分所有権や土地の取得は、3/4以上の多数決で行うことを明確化 ○建物が焼失した場合の敷地の管理の円滑化のため、敷地共有者など集会の制度を創設(敷地売却決議の可能 […]

区分所有法改正-管理の円滑化等の推進-共用部分に係る存在賠償請求権などの行使の円滑化(2026年4月施行)

国土交通省区分所有法改正より抜粋 ●共有部分に係る損害賠償請求権などの行使の円滑化 管理者による共用部分に係る損害賠償請求権などの代理行使について、区分所有権が転売された場合の扱いが不明確、訴訟追行を認めない例もある ↓ 管理者が元区分所有者を含む請求権を有する者を代表して請求権を行使し、訴訟追行が可能だということを明確化※管理組合法人にも同様の規律を整備

>グッドプランナーズマンション管理士事務所

グッドプランナーズマンション管理士事務所

東京都多摩地域のグッドプランナーズマンション管理士事務所(八王子市)のHPサイト