☆管理費の滞納問題に困っていませんか?

 国土交通省が実施しているマンション総合調査によると平成30年度時点で全国のマンションの管理組合の約25%が管理費等の滞納問題をかかえています。 

                                   
 滞納が生じた場合、管理組合は何らかの方法で迅速に解決を図らなければなりません。管理費等の請求権は5年で時効となりますが、管理費等の徴収業務をしている管理会社と管理組合の間で滞納問題対応の役割分担に対する認識のずれがあって時間だけが無駄に経過しているケースも見られます。また、滞納問題の解決にはある程度の法律知識も必要ですが、築年数が経過してくると住民の高齢化が進む中で管理組合の役員は定期的に交代し問題の処理を役員交代まで先送りするケースもみられます。

  
 滞納処理が遅れると滞納総額が大きくなり、滞納者にとってますます支払いが困難になりますし、解決に余計時間がかかるようになります。
 滞納を解決できずに放置すると、管理費等を支払っている区分所有者と滞納者の間に不公平が生まれるばかりでなく管理費収入不足から、最終的にはマンションの管理水準が落ち資産価値の下落につながります。

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