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区分所有法

区分所有法改正-管理の円滑化等の推進

●その他の管理の円滑化 ○区分所有者の責務として区分所有建物の管理に関する区分所有者の相互協力義務を明記する ○管理合理化合理化・円滑化のため電子データで作成された規約の閲覧をその送受信により可能とする制度を創設する ○管理組合法人による区分所有権や土地の取得は、3/4以上の多数決で行うことを明確化 ○建物が焼失した場合の敷地の管理の円滑化のため、敷地共有者など集会の制度を創設(敷地売却決議の可能 […]

区分所有法改正-管理の円滑化等の推進-共用部分に係る存在賠償請求権などの行使の円滑化(2026年4月施行)

国土交通省区分所有法改正より抜粋 ●共有部分に係る損害賠償請求権などの行使の円滑化 管理者による共用部分に係る損害賠償請求権などの代理行使について、区分所有権が転売された場合の扱いが不明確、訴訟追行を認めない例もある ↓ 管理者が元区分所有者を含む請求権を有する者を代表して請求権を行使し、訴訟追行が可能だということを明確化※管理組合法人にも同様の規律を整備

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