国土交通省より政府一体となりマンションにおける置き配が進む取り組み等を推進することとされました。
令和6年4月からトラックドライバーに時間外労働の上限規制が適用される一方、人手不足
の中で、何も対策を講じなければ物流の停滞が生じかねないという、喫緊の課題であいわゆる
「2024 年問題」に直面しています。それと同時に、年々深刻化していく構造的な問題であり、
継続的に対応していく必要がありこうした中、「物流革新に向けた政策パッケージ」
(令和5年6月2日我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議決定)では、
政府一体となって、マンションに
おける置き配が進む取組等を推進することとされました。
また、令和7年4月1日から施行される物資の流通の促進に関する法律(平成17 年法律第85号)第33条第1項の規定に基づき定められた「貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進
に関する基本的な方針」においても、マンション等における置き配の取組を推進し、多様な受取方法の普及を図る必要があるとしています。
これらを踏まえ、
置き配の普及促進に向けた取組のポイントについて
〇 マンションで置き配に関する使用細則を定める際のポイントについて国土交通省では、トラブルなく置き配を実施しているマンションの使用細則等を分析。別添1の「置き配に関する使用細則を定める際のポイント」(令和6年6月7日住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)。以下「ポイント」という。)をとりまとめて公表しておりますので、適宜ご参照ください。
なお、本ポイントには、消防法(昭和23年法律第186号)に基づき、廊下、階段、避難口等に避難上の支障となるような状態での宅配物の放置を禁止している旨記載しております。当該規定の適否については、個別の廊下、階段等の幅や形状等に応じて判断することとなりますが、例えば別添2のように、宅配物などで避難の支障とならない少量又は小規模の私物を暫定的に置く場合は、当該規定に抵触するものではないと一般的に考えられます。(国土交通省から抜粋)