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■外部管理方式とは?メリット、デメリットは?
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区分所有法
■外部管理者方式とは?
マンション管理業者等を区分所有法上の「管理者」(*)として選定し、管理業者が管理に大きな役割を果たす方式です。
近年、区分所有者の高齢化等により、区分所有者の中から管理組合の役員の選出が難しくなっていることなどを背景として導入される場合があります。
管理組合
理事会
理事長
管理者の役割を担う
——【メリット】———–
外部管理者方式
管理業者等を管理者として選任し、管理組合の意思決定に沿ってマンションを管理していく方式です。
管理業者が通常の管理業務とともに管理者としての役割も担う
管理委託
外部管理者
管理業者
選任
管理組合
◎外部管理者方式を導入する場合でも、
区分所有者等が、管理者の選任や業務の監督を適正に行うことで、適正な管理
が行われる体制を確保することが重要です。
● 区分所有者の負担軽減につながり、管理組合役員の担い人手不足の解決策となる場合がある
● 管理業者が日々の管理事務とともに管理者業務を担うことで、専門的知見を活かした、機動的な業務執行が期待できる場合がある 等
● 管理者業務に対する報酬を支払うことにより、管理組合の支出が増加する場合がある
——–【デメリット】———–
● 管理業者が管理者となった場合など、自社やグループ会社との取引を行うことで、管理組合との間で利益相反が生じる可能性が高まる
● 管理に対する区分所有者の関心が低下するおそれがある
● 理事会方式に戻すことが困難となる場合がある 等
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