「集会は管理組合における最高機関です(3条前段)。」

「集会での多数決議によって管理組合における基本的事項が決めら、また集会で決められた規約を中心として区分所有者建物の管理が行われます(30条1項)」

集会の決議については、「集会の議事は、この法律または規約に別段の定めがない限り区分所有者および議決権の各過半数で決する」と定めされていますが、

所在不明や連絡がつかない区分所有者について、集会において議決権を有しない者とする除外決定(裁判)の制度が創設されました。

除外決定がなされれば所在など不明区分所有者を除き集会決議ではそれ以外の区分所有者によって議決成否が決定出来ます。

これまでは建物も老朽化したマンションが増加、区分所有者も高齢化し、連絡が使いない区分所有者や区分所有者の所在が不明で

あったりするケースも増加し集会決議が成立しにくい状態となってしまいそのため、必要な管理が行われないという状況を招いてしまっていた。